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特定危険指定暴力団工藤会(北九州市)の上納金を巡り、約3億2千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた会トップの総裁野村悟被告(73)の控訴審判決で、福岡高裁(野島秀夫裁判長)は4日、懲役3年、罰金8千万円とした一審福岡地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
2018年7月の一審判決は、野村被告に渡った金を課税対象の「個人所得」と認定していた。被告は一審に続いて無罪を主張した。
一審判決によると、野村被告は、幹部と共謀して10~14年、上納金から得た約8億900万円を申告せず、所得税を免れた。
野村被告はこのほか、殺人などの罪で福岡地裁で公判中。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース